台湾での薬物についての現状と薬物に関する法律や罰則および具体的な事例について、台湾の法令に基づいて詳しく紹介します。
台湾では、最近、薬物で逮捕される事件や薬物中毒者が車を暴走して大事故を引き起こしたりして、メディアに取り上げられたりしています。
そこで、今回は台湾での薬物に関する諸事情はどうなっているのか、過去に麻薬で逮捕された人はどのような処刑に科されたのか、そのような疑問をクリアにしていこうと思います。
この記事で伝えたいことを最初に言ってしまうと、台湾だから日本だからというわけではなく、どこにいても薬物に手を出しては絶対にダメ!
台湾の薬物に関する法律
台湾での薬物に関する処罰と定義は、「毒品危害防制條例」によって規定されています。
台湾での薬物の定義
台湾では薬物はどのように定義されているのだろうか?
本條例所稱毒品,指具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。
毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級,其品項如下:
一、第一級 海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品(如附表一)。
二、第二級 罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相類製品(如附表二)。
三、第三級 西可巴比妥、異戊巴比妥、納洛芬及其相類製品(如附表三)。
四、第四級 二丙烯基巴比妥、阿普唑他及其相類製品(如附表四)。
前項毒品之分級及品項,由法務部會同行政院衛生署組成審議委員會,每三個月定期檢討,報由行政院公告調整、增減之,並送請立法院查照。
醫藥及科學上需用之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品之管理,另以法律定之。(引用元:毒品危害防制條例 第2條)
上記のポイントを以下に挙げてまとめてみましょう。
- 第一級:ヘロイン、モルヒネ、アヘン、コカイン
- 第二級:ケシ、コカ、大麻、アンフェタミン、麻薬鎮痛薬、ペンタゾシン
第一級から第四級まで定義されていますが、薬物としては第一級から第二級までと考えられます。
麻薬に関する刑罰
台湾では上記のような麻薬を製造、輸送、販売をすると極刑に処せられます。
それでは、その刑罰はどのようなものなのでしょうか?
製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣二千萬元以下罰金。
製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。(引用元:毒品危害防制條例 第4條)
漢字ばかりですが、何となく分かるかもしれませんが、ポイントは下記の通り。
- 第一級の薬物を製造、輸送、販売した者は死刑または無期懲役(および2,000万元以下の罰金)
- 第二級の薬物を製造、輸送、販売した者は無期懲役または7年以上の懲役(および1,000万元以下の罰金)
過去の薬物売買に絡む死刑執行は?
戦後に薬物の製造・輸送・売買に関する死刑執行はあったのでしょうか?
過去に薬物の売買が関連する死刑執行を調べてみると、2件ほどありました。
ただし、いずれの事件も薬物の売買だけではなく、殺人が絡んだ事件でした。
違法薬物の製造、輸送、販売だけの罪で、死刑が執行された事例はありません。
薬物に関連した事件で死刑執行はないものの、違法薬物の種類によっては無期懲役は免れられません。
ところが、実状はというと、最近の実例を挙げると、下記のような判決がされています。
台中市某科技大學林姓大學生,前年數次幫綽號「恐龍王」(DINO KING)的不詳男子代領手機,每次賺2000至3000元,他認為這種錢很好賺,不料,去年10月他受託領「乳膠枕」包裹時,竟被埋伏的調查局人員逮捕,包裹內是13公斤的一級毒品海洛因,林男也知道裡面是毒品,觸犯死刑或無期徒刑重罪,不過,法官憐憫他的愚蠢,以他無前科有悔意、就讀大學中,幫調查局追捕「恐龍王」未果,援用刑法59條減刑,依運輸第一級毒品罪判處徒刑8年6月。
(引用元:自由時報)
ポイントをまとめると、下記の通りです。
- 2017年10月に低反発枕の荷物を受け取った。
- 枕の荷物は13kgのヘロインが入っており、当局が逮捕した。
- 容疑者はヘロインであることを承知していた。
- 本来なら死刑か無期懲役になるところ。
- 容疑者に前科がなかったこと、自分の犯した犯罪に反省していること、大学に就学中であることなどを考慮して、情状酌量の判決。
- 結果的に、判決は刑法59條の減刑により懲役8年6ヶ月。
上記の判決から分かることは、法律上は違法薬物の輸送や販売に加担した場合は死刑か無期懲役とされていますが、情状酌量により、かなりの減刑がされることもあるということ。
過去には、インドネシアで薬物1トンを密輸しようとした台湾人8人が死刑判決を受けています。これはインドネシアでの話ですが組織的な犯行かどうかということも加味されるのかもしれませんね。
台湾での薬物の使用に関する罰則は?
上表の通り、違法薬物の種類により刑罰が異なります。
- 第一級の薬物の場合:6月~5年の懲役
- 第二級の薬物の場合:3年以下の懲役
日本違法薬物の使用に関する刑罰と比較すると、台湾の方が少しだけ刑罰がゆるいように見えますね。
と言うのは、法律上は日本では覚せい剤やヘロインの使用の場合は、最高で10年以下の懲役となります。
台湾の場合は、営利目的がなく、単なる薬物の使用ということであれば、最大でも5年以下の懲役となります。
まとめ
近年、台湾では芸能人が薬物違反で検挙されるケースが話題になっています。
例えば、下記のような台湾の芸能人が薬物事件を引き起こしています。
- 柯震東
- 胡睿兒
- 蕭淑慎
- 金陽
先述したように、大学生が薬物に手を出しているという事件も報道されています。
このように、台湾ではマフィアの餌食になる人が一般の民間人にまで広がり始めていることを示しているように感じます。
これが、現在の台湾での麻薬を始めとした違法薬物の現状です。
最後に、この記事で伝えたいことと台湾での薬物に関する事情をまとめておきます。
この記事のポイント
- 台湾の薬物の輸出入に対する法律上の罰則は死刑か無期懲役
- 台湾での薬物の使用に対する法律上の罰則は5年以下の懲役
- 近年では台湾人の芸能人に薬物汚染が広がっている
- 最近、一般人も違法薬物で検挙される報道が増えている
- 台湾では薬物に手を出しては絶対にダメ!
台湾では日本とは異なるルールや法律が多くあります。現地で良からぬ騒動を巻き起こさないためにも下記記事も参考にしてください。
コメント
日本統治前、台湾に対して、イギリスが貿易のお金を払わず、アヘンで、代金を払っていた事があり、問題になりました、
日本統治時代初期も、台湾人にはアヘンを許し、日本人には、
禁止していました。杜さんという 京都大学を出た台湾人の台湾大学の教授になった方がいましたが、アヘンのゆっくりと、量を減らして治療していく
方法を開発したそうです
中国、東南アジアは、麻薬に厳しいですね
コメントありがとうございます。
清とイギリスのアヘン戦争は有名ですが、台湾との関係ははじめて知りました。
情報ありがとうございました。