学資保険を中途で契約変更する選択と注意点|解約・払い済み・減額

学資保険を中途で契約変更する場合の選択肢についてのレポートです。数年前に学資保険に加入して、毎月積み立て型の子供の将来への投資として掛け金を支払ってきました。

ところが、日本の学資保険は将来受け取ることが出来る返戻率や税制面などで有利であるため、魅力的だと思っていたのですが、そうとも限らないということが分かり始めました。

そこで、学資保険を途中で契約内容の変更をするための情報をネットで探してみたのですが、必要十分な詳しい情報が得られませんでした。

そこで、代理店に問い合わせた結果、新たに知った、学資保険に加入することのメリットとデメリットを整理しながら、学資保険の契約を変更しようと考えるに至った理由と注意点をご紹介します。

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学資保険の返戻率110%は魅力的か?

学資保険と言えば、保険会社が前面に打ち出してアピールするのが返戻率というものです。返戻率とは、払込保険料の総額に対して、将来どれくらいの金額が戻ってくるかというパーセンテージです。

つまり、簡単に例えれば、100万円の掛け金に対して、将来子供が大学入学前後に110万円戻ってくる場合は、返戻率110%となります。ただし、学資保険の場合は一般的に毎月積み立ての場合が多いため、100万円は掛け金として一括支払するわけではありません。

実際には、毎月数千円ずつ、あるいは数万円ずつ積み立てていくことになります。そのため、年利回りを計算することは、支払期間などにより変わってくるため非常に難しい計算になります。ザックリ言えば、年利回り1%未満と考えてよいでしょう。年利回り1%未満は魅力的でしょうか。

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所得控除として生命保険料控除が受けられるメリット

学資保険は、年末調整や確定申告の際に、所得から控除できる生命保険控除の「一般生命保険料控除」枠の1つとして認められています。

控除の限度額はあるものの、毎年控除され最大で18年間となると節税対策の1つとして有効ではあります。そこで、生命保険控除の「枠」をまとめてみましょう。

  • 一般生命保険料控除:死亡保険、養老保険、学資保険など
  • 介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、介護保険など
  • 個人年金保険料控除:個人年金保険など

年末調整や確定申告をする場合、上記のような3つの保険料控除枠が法律で決められています。

そのため、低金利時代に養老保険に新たに加入する方は少ないでしょうが、死亡保険と学資保険の両方に加入している方は、控除額上限を超える保険額になる可能性があります

そのため、実質的に学資保険の毎月の掛け金としての支払金額が、生命保険控除に寄与しない可能性が高くなります。そうなると、敢えて学資保険で将来の子供の教育資金を確保するメリットはかなり薄れてしまいます。

 

学資保険が魅力的かどうかを考えるポイント

学資保険のメリットとして保険外交員がアピールするポイントは上記の2点が中心となります。その他には、毎月強制的に確実に積み立てが出来るため、貯金する意志が弱い方にとっては、有効な手段になるかもしれません。

いずれにしても、比較的金利が高い台湾から日本の学資保険の利回りを改めて顧みると、実際には返戻率は非常に低く、台湾での長期の定期金利で運用しておいた方が、非常に有利な投資効果が見込まれます。

唯一、日本の学資保険に加入しておいた方が、有利な効果として考えられるのは、学資保険には一般的に死亡保障が付加されているため、保険期間内で契約者(親)が死亡した場合は、契約した教育資金を将来受け取ることが出来ることです。(これも保険外交員がアピールするポイントですね)

 

学資保険を中途で契約変更する3つの選択肢

そして、本題に入りますが、学資保険を中途で契約変更する選択肢ですが、下記の3つが考えられます。

  • 中途解約
  • 払い済み
  • 減額

保険の解約とは、今まで毎月払い続けてきた保険契約を解除することです。解約すると今まで積み立てた金額の一部が戻ってきます。

ところが、今まで掛け金として支払ってきた金額の全てが戻ってくるわけではなく、かなり少ない解約返戻金を受け取るだけです。

特に「低解約返戻金型保険」の場合は、途中解約をした時の損が大きい(中途解約時の返戻金が極端に少ない)場合があります。

そのため、どうしても現金が直ぐに必要になった場合は解約の選択肢を考えるかもしれませんが、基本的には学資保険の中途解約はしない方がよいでしょう。

次に考えられるのは、「払い済み」という形態の契約変更です。契約途中での払い済みとは、毎月支払っていた掛け金を途中でストップし、それ以降は掛け金を支払わないで済みます。

そして、今まで支払った掛け金(払込保険料総額)だけで、将来の教育資金を保険会社に運用してもらいます。つまり、将来180万円の教育資金を受け取る契約だったものを再計算して、それよりも少ない教育資金の受取額になるということです。(将来の受取金額は払込保険料総額により決まります)

3つ目の方法は、学資保険の減額という方法があります。これは、保険契約を見直し、将来受け取る金額を少なくすること(減額)で、毎月支払う掛け金を低く抑えることが出来ます。つまり、今まで毎月10,000円の掛け金を支払っていたものを、毎月5000円にするイメージです。その結果、将来受け取る金額(教育資金)も低くなります。

 

学資保険を途中で契約変更する時の注意点

キーワードを挙げれば「基準学資年金額」となります。基準学資年金額とは、下記のようなものです。

第1回目にお受け取りいただく学資年金の額をいい、保険契約の締結の際、ご契約者のお申し出により定めます。
第2回目以降にお受け取りいただく学資年金の金額および学資一時金の金額は基準学資年金額の50%となります。

例えば、A社の場合は、受取総額が180万円コースのケースでは、基準学資年金額は60万円になります。そして、この基準学資年金額が40万円以下の場合は、上記の「払い済み」も「減額」もできないという社内規定となっています。

そのため、基準学資年金額が40万円に満たない状況で毎月支払ができなくなってしまった場合は、解約するしかなくなり、今まで支払った払込保険料の総額(元本)よりも、かなり少ない解約返戻金を受取るしか方法がなくなってしまいます。

 

学資保険の毎月の払込保険料を抑える方法を教えます!

学資保険の中途での契約変更をしたい場合は、代理店に問い合わせをして、以下の手順で進めるのがよいでしょう。(加入期間が短い場合)

  1. 今までの払込保険料の総額で払い済み保険にするのに必要な最低「基準学資年金額」を満たしているかを確認する(条件を満たしていない場合は2の方法を検討する)
  2. 「基準学資年金額」を最低金額(A社の場合40万円)に設定して、減額をする場合の毎月の払込保険料を試算してもらう

基準学資年金の最低ラインである40万円に設定して減額の契約変更で毎月支払う払込保険料がいくらになるか試算してもらいましょう。

 

【免責事項】
保険の約款や社内規定は保険会社や保険商品によって異なりますので、必ず担当の保険代理店に問い合わせましょう。

保険代理店も商売ですので自分に有利な提案をするかもしれません。そのため、セカンドオピニオンとして、プロのFPに相談するのも有効な方法です。

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