外国人妻が海外出産した場合の日本への出生届の諸手続き

国際結婚をして、外国人の妻が蚊がい出産をされた際の日本での出生届の手続きについて、私の経験をもとに詳しく紹介します。

台湾人の妻が次男を出産した時には、台湾で出産したため、日本で出産する場合とは手続きが少し異なりました。

今後、海外で出産をする方もいるかと思いますので、海外出産をした際の出生届の手続きについて情報をシェアします。

台湾人と国際結婚をして、海外出産をした場合は、日本と台湾の両方の出生届の手続きをしますが、以下は日本側での出生届の手続きの紹介になります。

 

海外出産をする時の出生届は3ヶ月以内に

日本の法律では出生届の届け出起源についてのルールはどのようになっているのか?

出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)

出典:法務省 戸籍法第49条,第52条

上記の通り、国内での出産は出生届は14日以内に届け出る必要がありますが、外国で出産した場合は3か月以内に届け出ればよいようです。ただし、3か月以内に届け出ないと、その後、日本国籍を取得できなくなる場合もあるとされています。

 

海外出産での出生届の手続き

必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書
  • (出生証明書の翻訳文)
  • 届出人の身分証明書
  • 母子手帳

届け出をする人は?

赤ちゃんの両親(夫か妻)が届け出をするのが原則です。

ただし、代理人の届出も可能ですが、手続きが複雑になります。

また代理人の届出の場合は、出生届に不備があった場合などは代理人は修正をすることができません。

届け出をする場所は?

海外出産の場合でも日本国内の役所に届け出をします。

本籍地に関係なく、全国どこの役所でも受付はしてもらえます。

ただし、本籍地以外での手続きは少し複雑になります。

 

出生証明証の翻訳or出生届を事前に用意

以下は右も左も分からないまま進めた海外出産の場合の出生届けについての話になります。

日本人夫と台湾人妻の間に新たな赤ちゃんが誕生するまで、もう少しとなりました。そこで、役所に出生届をどのようにしたらよいかを確認してみました。

日本で出産した場合は、手続きの上で何ら煩雑なことはなく、医師からの出生証明書を役所に提出するだけです。(一般的には病院側で用意してくれます)

ところが、海外で出産した場合は、医師の出生証明書とその日本語翻訳を添付して届け出る必要があるということでした。

これは、役所によっては出生届に直接、外国人医師に記入してもらってもよい場合があるようですが、私の住んでいた役所(名古屋)では、医師の出生証明書(中国語)とその翻訳が必要とのことでした。

ここで考えられることは、赤ちゃんの両親がどちらも外国(台湾)にいる場合は交流協会(大使館あるいは領事館に代わるもの)に届け出ることはできないのかということ。

これはできないようです。上で述べた通り、必ず日本の役所に提出をする必要があります。

夫も海外出産に立ち会う場合のように両親ともに海外に居住しており、3ヶ月以内に日本に帰国できない時には本籍地のある役所に直接郵送する、あるいは親類に頼むしかないようです。

今回は、父親である私が日本にいたため、一旦、出生証明書と翻訳文を台湾から日本の自宅に郵送してもらい、それらを役所に提出することにしました。

このような手続きを選んだ理由は、出生の届け出のみならず、出産育児一時金や子ども医療費助成、健康保険などの手続きもできるだけ早い時期に済ませておいたほうがよいと考えたためです。

関連≫≫ 国際結婚した外国人が海外出産した時の【出産育児一時金】の諸手続き

 

海外出産の場合はパスポートの申請・取得も忘れずに

海外で出産する場合、もう一つの問題は、国籍とパスポートです。日本に帰国するまでに赤ちゃんのパスポートを申請・取得しなければなりません。

日本人が海外で出産すると、その子供の国籍は、日本籍になったり外国籍になったり、その両方になったりします。

日本人から生まれた子供は日本国籍を取得できますが、同時に外国籍も取得可能で二重国籍になる国も多くあります。

関連≫≫ 台湾で子供の台湾パスポートを申請・取得する方法

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