外僑居留証とは、外国人が台湾に長期滞在するために許可を得ていることを証明するものです。
それぞれの目的で長期居留ビザで台湾に入国後、または台湾で長期居留ビザを取得した後15日以内に居住地を管轄する内政部入出国及移民署で、外僑居留証及び再入国許可証(裏面が再入国許可証)を申請する必要があります。この外僑居留証を持っていると、台湾での様々な場面での身分証明書になります。
また、台湾の出入国の際、出入国審査では、時には長蛇の列になっている外国人専用レーンには並ばなくてよいというメリットもあります。台湾人の外国籍配偶者で外僑居留証を持っている方は、台湾で働く場合でも就労ビザを取得する必要はありません。居留証裏面に、そのことを証明するための文言を記載してもらうことも出来ます。つまり、次のような文言が記載されています。「持證人工作不須申請工作許可」
外僑許可証を申請・取得するために必要な書類などは下記の通りです。
(1)居留ビザ
(2)パスポート
(3)写真:2枚(4cm×5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
(4)関係証明文書:居留目的によって異なります
短期停留ビザから長期停留ビザへの変更と同時に外僑居留証を取得したときのレポートは次の通りです。長期停留ビザの取得
初めて外僑居留証を申請取得する場合、基本的には1年間しか認められないようですが、2年間の居留を認められる場合もあるようです。申請に必要な費用は、1年間あたり1000元です。申請から受け取りまでの所要日数は10日間です。
外僑居留証の更新手続き
外僑居留証に記載された居留期限が近づくと(約1ヶ月前)、更新(延長手続き)手続きの案内が届きます。更新に必要な書類は下記の通りです。(場合によっては必要な書類が異なることもあります)
(1) パスポート
(2) 外僑居留証の原本及びそのコピー
(3) 写真:1枚(4cm×5cm、6ヶ月以内撮影)
(4) 関係証明文書(配偶者の戸籍謄本など)
必要な費用は下記の通り、期間により異なり、居留期間は申請者が決めることが出来ます。
1年間 1000元
2年間 2000元
3年間 3000元
期限までに更新手続きの申請をしない場合は、罰金が課されますので注意しましょう。
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