<台湾の貨物税(物品税)

台湾の貨物税(物品税)

台湾の貨物税について詳しく紹介します。

台湾と日本の税制は同じような税制の部分が多いですが、日本にはない税制を調べてみると、貨物税と呼ばれる税金があります。

貨物税は物品税とも呼ばれることがあるようですが、いわゆる嗜好品やぜいたく品に掛けられるような税金のようなもののようです。

日本でも消費税制度が導入される前の1989年までは家電製品や乗用車やゴルフクラブや洋酒などの贅沢品には物品税が掛けられていました。

実は台湾では消費税にあたる「営業税」が5%の間接税が掛けられていますが、それとは別に特定の物品だけに貨物税が掛けられています。

国の税制を知ると、その社会の背景や構造がどのようになっているのかが見えてきたりします。

今回は日本と台湾の税制の中でも生活に直結する税制度の一つである貨物税をとり上げてみます。

以下では台湾の貨物税について調べてみたことを噛み砕いて紹介します。

貨物税とは何?

貨物税とはどんな税金なのか?

上記で述べた通り、貨物税は特定の物品のみに課税される税金です。

特定の物品とはどのような製品なのか?と気になるところですね。具体的には、下記で詳しく紹介します。

貨物税と聞くと、輸入された物品のみに課税されるイメージを持つかもしれませんが、実は輸入品だけではなく、台湾の国内製品にも課税されます。

つまり、課税される物品は生産された原産国に関わらず、「貨物稅條例」で規定された製品は全て課税されるということになります。

貨物税が課せられる物品は?

貨物税が課せられる物品はどのようなものがあるのか?

貨物税条例をもとに、貨物税が課税される物品を挙げてみます。

  1. タイヤ
  2. セメント
  3. 飲料品(免税品もある)
  4. 板ガラス
  5. 燃料類(ガソリン、ガス)
  6. 電化製品
  7. 自動車

貨物税の税率は?

貨物税の税率は何%くらいなのか?

貨物税の税率は条例により各物品ごとに細かく規定されています。

  1. タイヤ :10%-15%
  2. セメント:280元~600元/トン
  3. 飲料品 :8%又は15%
  4. 板ガラス:10%
  5. 燃料類 :110~6,830元/KL、690元/トン(液化ガス)
  6. 電化製品:10%~20%
  7. 自動車 :15%~30%

上記は原則的な税率や税額ですが、個別には例外規定が多くあり、上記の物品でも免税とされているものが多くあります。

例えば、タイヤに関しては農機具用タイヤや軍用品として使用するタイヤは免税であったり、業者が使用する電気バスの場合は条件により免税となったりするなど。

貨物税は誰が納税するのか?

貨物税は誰が納税するのか?

貨物税を納税する義務がある者は国内で製造された物品については国内の製造業者が納税し、海外からの輸入品については輸入業者が納税することとされています。

例えば、日本から台湾へ輸出した商品の場合は、台湾の輸入業者が納税をすることになります。

そのため、消費者には関係がないと思われるかもしれませんが、販売価格には貨物税の課税額分が乗せられて販売されていますので、結局は間接的に消費者が支払っているということになりますね。

《参考文献》

この記事の根拠となる貨物税条例の条文のポイントは下記の通りです。

第六條
橡膠輪胎:凡各種輪胎均屬之,其稅率如下:
一、大客車、大貨車使用者,從價徵收百分之十。
二、其他各種橡膠輪胎,從價徵收百分之十五。
三、內胎、實心橡膠輪胎、人力與獸力車輛及農耕機用之橡膠輪胎免稅。

第七條
水泥:凡水泥及代水泥均屬之。其應徵稅額如下:
一、白水泥或有色水泥每公噸徵收新臺幣六百元。
二、卜特蘭一型水泥每公噸徵收新臺幣三百二十元。
三、卜特蘭高爐水泥:水泥中高爐爐渣含量所占之重量百分率在百分之二十五以上者,每公噸徵收新臺幣二百八十元。
四、代水泥及其他水泥每公噸徵收新臺幣四百四十元。
前項第四款所稱代水泥,指以石灰或黏土或其他石、土製造具有凝固堅強之性質,可供代替水泥用途之貨品;其以飛灰或其他石、土灰等摻合水泥製成者,亦同。
行政院得視實際情況在第一項各款規定之應徵稅額百分之五十以內,予以增減。

第八條
飲料品:凡設廠機製之清涼飲料品均屬之。其稅率如下:
一、稀釋天然果蔬汁從價徵收百分之八。
二、其他飲料品從價徵收百分之十五。
前項飲料品合於國家標準之純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁及純天然蔬菜汁免稅。
第一項所稱設廠機製,指下列情形之一:
一、設有固定製造場所,使用電動或非電動之機具製造裝瓶(盒、罐、桶)固封者。
二、設有固定製造場所,使用電動或非電動機具製造飲料品之原料或半成品裝入自動混合販賣機製造銷售者。
國內產製之飲料品,應減除容器成本計算其出廠價格。

第九條
平板玻璃:凡磨光或磨砂、有色或無色、有花或有隱紋、磋邊或未磋邊、捲邊或不捲邊之各種平板玻璃及玻璃條均屬之,從價徵收百分之十。但導電玻璃及供生產模具用之強化玻璃免稅。

第十條
油氣類之課稅項目及應徵稅額如下:
一、汽油:每公秉徵收新臺幣六千八百三十元。
二、柴油:每公秉徵收新臺幣三千九百九十元。
三、煤油:每公秉徵收新臺幣四千二百五十元。
四、航空燃油:每公秉徵收新臺幣六百十元。
五、燃料油:每公秉徵收新臺幣一百十元。
六、(刪除)。
七、溶劑油:每公秉徵收新台幣七百二十元。
八、液化石油氣:每公噸徵收新台幣六百九十元。
前項各款油類摻合變造供不同用途之油品,一律按其所含主要油類之應徵稅額課徵。
行政院得視實際情況,在第一項各款規定之應徵稅額百分之五十以內予以增減。

第十一條
電器類之課稅項目及稅率如下:
一、電冰箱:從價徵收百分之十三。
二、彩色電視機:從價徵收百分之十三。
三、冷暖氣機:凡用電力調節氣溫之各種冷氣機、熱氣機等均屬之,從價徵收百分之二十;其由主機、空調箱、送風機等組成之中央系統型冷暖氣機,從價徵收百分十五。
四、除濕機:凡用電力調節室內空氣濕度之機具均屬之,從價徵收百分之十五。但工廠使用之濕度調節器免稅。
五、錄影機:凡用電力錄、放影像音響之機具,如電視磁性錄影錄音機、電視磁性影音重放機等均屬之,從價徵收百分之十三。
六、電唱機:凡用電力播放唱片或錄音帶等之音響機具均屬之,從價徵收百分之十。但手提三十二公分以下電唱機免稅。
七、錄音機:凡以電力錄放音響之各型錄放音機具均屬之。從價徵收百分之十。
八、音響組合:分離式音響組件,包括唱盤、調諧器、收音擴大器、錄音座、擴大器、揚聲器等及其組合體均屬之,從價徵收百分之十。
九、電烤箱:凡以電熱或微波烤炙食物之器具均屬之,從價徵收百分之十五。
前項各款之貨物,如有與非應稅貨物組合製成之貨物者,或其組合之貨物適用之稅率不同者,應就該貨物全部之完稅價格按最高稅率徵收。
第一項第三款冷暖氣機,得就其主要機件,由財政部訂定辦法折算課徵。

第十二條
車輛類之課稅項目及稅率如下:
一、汽車:凡各種機動車輛、各種機動車輛之底盤及車身、牽引車及拖車均屬之。
(一)小客車:凡包括駕駛人座位在內,座位在九座以下之載人汽車均屬之。
1.汽缸排氣量在二千立方公分以下者,從價徵收百分之二十五。
2.汽缸排氣量在二千零一立方公分以上者,從價徵收百分之三十五。但自本條文修正施行日起第六年之同一日起稅率降為百分之三十。
(二)貨車、大客車及其他車輛,從價徵收百分之十五。
(三)供研究發展用之進口車輛,附有特殊裝置專供公共安全及公共衛生目的使用之特種車輛、郵政供郵件運送之車輛、裝有農業工具之牽引車、符合政府規定規格之農地搬運車及不行駛公共道路之各種工程車免稅。
二、機車:凡機器腳踏車、機動腳踏兩用車及腳踏車裝有輔助原動機者均屬之,從價徵收百分之十七。
前項第一款第三目所稱供研究發展用之進口車輛,指供新車種之開發設計、功能系統分析、測試或為安全性能、節約能源、防治污染等之改進及零組件開發設計等之進口汽車。
第一項第一款第三目所稱附有特殊裝置專供公共安全及公共衛生目的使用之特種車輛如下:
一、專供公共安全使用之警備車、偵查勘驗用車、追捕提解人犯車、消防車及工程救險車等。
二、專供公共衛生使用之救護車、診療車、灑水車、水肥車、垃圾車、消毒車、掃街車、溝泥車、沖溝車、捕犬車及空氣污染測定車等。
電動車輛按第一項第一款及第二款稅率減半徵收。

第十二條之一
汽缸排氣量在二千立方公分以下之小客車、小貨車、小客貨兩用車於本條文生效日起至中華民國九十八年十二月三十一日期間購買並完成登記者,應徵之貨物稅每輛定額減徵新臺幣三萬元。
汽缸排氣量在一百五十立方公分以下之機車於本條文生效日起至中華民國九十八年十二月三十一日期間購買並完成登記者,應徵之貨物稅每輛定額減徵新臺幣四千元。

第十二條之二
於本條文生效日起五年內購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混
合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士並完成登記者,免
徵該等汽車應徵之貨物稅。

(引用元:貨物稅條例

※台湾の税制は頻繁に変わりますので、最新の情報は上記の引用元よりご確認ください。

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