台湾の外僑居留証の更新手続きで3年間の居留許可が受理された

外僑居留証の更新に関するレポートです。外僑居留証とは、外国人が台湾で長期滞在するために内政部移民署が発効している居留許可証です。

2013年12月中旬頃に移民署から「延期居留通知(Alian Residency Extension Notification)」という通知書が届きました。

 

移民署から届いた居留延長通知書の記載内容と書類の不思議

通知書に記載されていた通知事項は5項目で要旨だけ抜き出します。

  • 外僑居留証が期限切れになるので継続して台湾に居留する場合は期限の30日前までにサービスセンターへお越しください。
  • この通知が届く前に延期の手続きをしていたら、上記の必要はありません。
  • 居留期限が祝祭日・休日の場合は居留期限が翌営業日に延期されます。
  • もし居留期限後オーバーステイ30日以内であれば、居留証はそのまま効力があるが法律により何らかのペナルティを受けなければいけなくなる。
  • オーバーステイのペナルティは法律で2,000元から10,000元と決まっています。

内容は以上ですが、個人情報保護の欠片もない個人情報を丸出しにされた状態で通知が届きました(笑)。

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日本のように封書か二つ折りのハガキで郵送するのではなく、A4サイズの3分の2のコピー用紙を二つ折りにしてホチキスで留めのものが郵送で届けられました。個人情報の重要性も感じさせないだけではなく、外国人の居留延長手続きの重要性も軽視しているようなところが、台湾らしくユルさを感じます。

春節前にARC(外僑居留証)の延長手続きをしないといけないです。外僑居留証更新の場合は有効期限を1年、2年、3年から選択可能で、更新費用はそれぞれ有効期間により1000元、2000元、3000元です。一年あたり1000元も支払っているのであれば、もう少し丁寧な通知でもよさそうですが・・・。

しかも、手元に届いた通知書の印刷はインク切れ間際のコピー機で印刷したのか文字が所々かすれていて見難くなっていました。さらに、手続きに必要な書類や更新費用などの詳細は何も書かれていないのは、日本では考えられないくらい不親切です。(更新する申請者の国籍などにより必要な書類が異なるからかもしれませんが・・・。)移民署側の立場としては、通知は出して当事者に伝えたから、その後は自己責任でという意図が透けて見える気がします。

 

外僑居留所書の更新手続きの場所と必要書類など

1月末は春節で移民署も休暇に入ってしまうようですので早めに移民署の方へ行ってきました。移民署の場所は郵送された案内に書かれていた自宅エリアを管轄している地方移民署でした。移民署はいつ行っても外国人で激混みの印象がイメージでしたが、田舎の移民署は人が少なくて待たされることもほとんどなかったのは良かったです。

外僑居留証の更新に必要なものなどに関しては、郵送されてきた案内には全く記載されていなかったので電話で聞いたところ、いろんなものが必要でした。

台湾人が配偶者の場合で外僑居留証の更新に必要な書類など

  1. 外僑居留証
  2. パスポート
  3. 台湾の公所発行の配偶者の戸籍謄本
  4. 写真1枚
  5. 更新料(3,000元/3年)

※戸籍謄本は現在の婚姻証明つまり現時点で離婚していないことの証明用なのでしょう

以上でした。

そして、手続きに掛かった所要時間は約5分だけでした。係員の事務手続きが終わると、領収書兼引き換え証明書のようなものを渡してくれました。外僑居留証は、申込日を含めて12営業日後(18日後)に受領可能だということになりました。申請から受領までには、意外と時間掛かるのですね。

 

台湾でビザの手続きをすると長期居留者には外僑居留証が発効される

配偶者ビザと外僑居留証の違いが未だによく理解できていません。

  • 外僑居留証はプラスチックカード
  • ビザはパスポートに貼り付けられるシールまたはスタンプ

と思っていたのですが、最近この種の制度が変わったようなことを聞いたことがあります。

具体的には、配偶者ビザで台湾に居留する場合はパスポートへのスタンプやシールタイプのビザではありません。つまり、クレジットカードタイプの形状の外僑居留証のみで配偶者ビザの証明も兼ねているようです。そして、パスポートには長期居留が可能を示す証明書のようなスタンプもシールもありません。日本で取得する台湾の停留ビザや居留ビザは全てパスポートにシールを貼るタイプのもののようですが・・・。

台湾でビザを変更する場合(停留ビザ→配偶者ビザ)は、プラスチックカードの外僑居留証が発行されました。外国人が海外で証明証の提示が必要な場合は、常にパスポートを提示するのが原則です。しかし、このような時は外僑居留証を提示するだけで全てOKなのは財布に入るサイズの外僑居留証を持ち歩くだけでよいので本当に都合が良いです。

 

料金先払いの習慣と「申請日=発効日」となる謎

後々考えてみたのですが、まだ現時点で外僑居留証は更新されてなかったようです。それでも、申請時に既に更新料の3,000元は支払っていたので、更新には問題がなかったと判断してよいのでしょう。

このような外国人相手の手続きで日本では、更新手数料などは、多くの場合は下記のようなプロセスです。

  1. 申請
  2. 許可(受理)
  3. 手数料の支払い
  4. 居留証の受領

ところが、台湾では、下記のようなプロセスになります。

  1. 申請、手数料支払い
  2. 居留証の受領

そのため、厳密にはどの時点で申請が許可されたのか分からない場合が多いです。
申請と同時に問題がないか判断されて、許可されたのでしょうか?
申請後、更新に問題があった場合は許可されずに、手数料も返金されないというパターンなのでしょうか?
台湾ではあらゆるシーンで料金は先払いのケースが多いのも特徴です。

後日談ですが、実際に居留証を受領してみると、申請日が更新日(発効日)になっていました。有効期限が切れる居留期限は、それとは別の日です。

 

《追加情報》

2016年12月に2回目となる居留証の更新をしてきました。私の居留証の期限はちょうど春節の時期と重なっています。そのため、毎回、更新を少し早めにしていたのですが、今回は更に春節休みより少し早めに日本へ一時帰国することにしたため、有効期限の1ヶ月以上前に更新手続きをしないと時間的に間に合いそうにありませんでした。

そこで、有効期限の1ヶ月半前に更新の申請をすることにしました。(一般的には、有効期限の1ヶ月前頃に更新の案内書が郵送されます)少し心配でしたが、移民署の窓口のスタッフに事情を説明したら、早めの更新手続きでも問題ありませんでした。(備忘録)

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