<海外移住時の自動車保険の中断証明書の発行条件と方法【実例】

海外移住時の自動車保険の中断証明書の発行条件と方法【実例】

この記事の目次

自動車保険の中断証明書とは?

自動車を所有していた方は任意自動車保険に加入していることでしょう。

海外移住後、自動車は親族などで誰も乗らない場合(あるいは廃車する場合)は、任意自動車保険の「中断証明書」を取得しておきましょう。

民間損害保険会社で加入している任意自動車保険の「中断証明書」を取得しておくと、将来、日本に本帰国して、再び自動車を所有した時には現在の等級を引き継ぐことができます。

この中断証明書は10年間有効とされています。つまり、最長では10年後に日本へ帰国した場合、有利な等級で自動車保険に再加入することができるということ。

自動車保険の中断証明書を発行してもらう理由

海外移住する人は日本で所有していた自動車をどうしていますか?
海外移住する前に売却するか、処分するか、親族・知人に譲渡するのが一般的でしょう。

それでは、海外移住中の自動車保険はどうしていますか?
実は、海外移住や長期の海外転勤の場合は自動車保険を、一時的に中断することができます。それでは、何故、わざわざ中断するのでしょうか?

自動車保険は等級による保険料の割引制度があります。そのため、中断手続きをしておけば、再度、日本に帰国して自動車を所有した時に出国時点の等級を引き継ぐことができるというわけです。

海外移住や長期の海外転勤の場合は、たとえ、海外渡航期間、そのまま自動車を所有し続けていても中断手続きができると思います。

その手続きですが、旧契約の満了日から起算して13ヵ月以内に申し出て、「中断証明書」の発行を受けることになっています。

日本へ帰国後の中断証明書を利用した等級の引継ぎ

その後、もし再度自動車保険に加入する場合は、この中断証明書を提出して再契約することになります。

この場合には、実際に海外移住することとなった事実の証明が必要となります。

また、日本帰国後に等級を引き継いで再契約を行なう場合には、帰国したことの証明が必要となり、かつ帰国日から1年以内に新しい契約がスタートする必要があるようです。

海外移住による中断のいずれの場合にも共通して、中断する前に契約している保険の等級が7-20等級である必要があります。

そして、次回継続をした時にも、7-20等級で契約できるものに限り、このルールが適用になります。

中断証明書の発行の実際の手続きの紹介

海外移住時、自動車保険の中断証明書を発行してもらう際の実際の手続きの解説をします。

海外移住する前に、所有する自動車を持ち続けるのか、友人などに譲渡するのか、廃車にするのか、を決めなければなりません。その際、自動車保険をどのようにすればよいのでしょうか?

移住後に自分が今まで所有していた自動車を家族の誰かが使い続ける場合は、自動車保険を継続しておくことが良いでしょう。

その他の場合は、自動車をどうするかによって手続きが異なってきますが、廃車譲渡などの場合はいずれの場合も自動車保険の契約は解除します。

そして、損保会社に連絡をして、任意自動車保険の中断証明書を発行してもらうことになります。

中断証明書の発行申請が可能な条件(3つ)

その証明書を発行してもらうための条件が3つあります。

「中断証明書」を発行できる条件は、以下の通りです。(SBI損保の場合)

(1)2013年4月以降始期契約の場合、中断する契約の次の契約のノンフリート等級(※)が7等級以上となること。

(2) 中断日(解約日または満期日)以前に以下のいずれかに該当すること。
・廃車
・他人・ディーラー等への譲渡・売却
・リース業者への返還
・車検切れ
・車両の盗難

(3) 「中断証明書」発行の請求日が中断日(解約日または満期日)から13ヵ月を超えていないこと。

中断証明書の発行手続き

その手続きは、ウェブサイト上で1分間程度の簡単な手続きでクリックのみで出来ます。

SBI_中断証明書1

中断証明書で自動車保険に再加入する場合の条件

ただし、中断証明書の発行は簡単にできますが、海外移住などで日本を離れる場合には、海外特則というルールが適用され、将来日本に帰国し再度、日本で自動車保険に加入しようとした時に、何点か条件があります。

(1) 中断再開契約について下記「当Webサイトでお見積り・ご契約いただける方」を満たすこと
(2) 中断再開契約のご契約のお車の車両所有者が次のいずれかであること
1. 「中断証明書」に記載の車両所有者
2. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
3. 2.の配偶者(内縁を含みます)
4. 2.または3.の同居の親族
(3) 中断再開契約の記名被保険者が次のいずれかであること
1. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
2. 1.の配偶者(内縁を含みます)
3. 1.または2.の同居の親族
(4) 中断再開契約の保険始期日が、海外への出国日の翌日から起算して10年以内の日であること
(5) 中断再開契約の保険始期日が、海外からの帰国日の翌日から起算して1年以内の日であること
(6) 「中断証明書」に「海外特則」である旨の記載があること
(7) 「中断証明書」に記載のご契約のお車(被保険自動車)の用途・車種が自家用8車種であること
(8) 「中断証明書」の原本(コピー不可)があり、そこに上記のほか、「保険契約者名」「お車の登録番号・車両番号」「保険期間」「ノンフリート等級」「事故件数」「証券番号」「保険会社名・社印」の表示があること
(9) 「中断証明書」の発行元が保険会社またはJA共済、全労済、中小企業共済であること
(10) 中断されたご契約満期日(または解約日)が出国日から6ヵ月以内であること

SBI損保の場合は、上記のような10件の条件を全て満たさなければいけません。

上記の多くは特別な条件ではありませんが、特に気を付けなければいけないことは、下記のポイントです。

  • (8)「中断証明書」の原本が必要であること
  • (10)中断された契約解約日が出国日から6ヵ月以内であることという点です。

中断証明書を受領後になくしてしまった場合は、多くの損保会社では再発行ができるようですので、紛失してしまった場合でも問題なさそうです。

中断証明書の発行の依頼には申請期限がある

今回、私が自動車保険の解約手続き兼中断証明書の発行を依頼して、気が付いたのですが、出国日から6ヵ月以内に手続きをしないといけないことを知りませんでした。

そして、手続きをした後、計算してみたら、最後に日本を出国してから4ヶ月程度経過していました。危うく、今後日本に帰国した時に中断証明書を使って、自動車保険の再加入が出来損なうところでした。

というのも、中断証明書で自動車保険の再加入をする場合にはパスポートの提示が必要で、日本からの出国スタンプによって、その中断証明書が有効かどうかを判断されるようです。

つまり、私の場合は昨年の9月頃に日本へ一時帰国し台湾へ戻ってきていますので、パスポートには日本出国のスタンプは9月のものがあります。

そして、解約したのは1月ですので出国してから4ヶ月が過ぎてしまっていましたが、出国後6ヵ月以内ということで問題なさそうです。(セーフ!)

これで、数日以内に自動車保険の解約通知書と中断証明書が郵送されるとのことです。(無事郵送されてきました。)

自動車損保会社によっては中断証明書の扱いや対応が異なることもあるかもしれませんので、詳しくは自分の加入している損保会社に問い合わせることをおススメします。

自賠責自動車保険(強制自動車保険)は契約解除

自賠責自動車保険も海外移住に伴い、自動車を使用しなくなる場合は、契約解除をしましょう。

契約解除に伴い、支払い分の保険料は還付という形式で返金してもらえます。

手続きが終了してから数ヵ月後に、指定の銀行口座に振込みで還付してもらうことが出来ます。

海外移住前は何かと手続きが多く大変ですが、手続きをしておくことで、余分な費用を節約することが出来ますので、忘れないようにしましょう。

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