台湾へ移住するため、停留ビザの申請・取得方法と居留ビザを取得せずに、わざわざ停留ビザを取得した理由について紹介します。
以前、私が住んでいた名古屋には台湾の大使館や領事館にあたる公館がないため、台湾の停留ビザ取得のためには「台北駐大阪経済文化辨事処」まで出向く必要がありました。
名古屋在住の方やその周辺地域在住の方は、この時点でかなり戦意を喪失しますね。
日本で居留ビザを申請しないで停留ビザを申請した理由
台湾に移住するなど長期間滞在する予定の方は、日本でも長期居留ビザを申請・取得することが出来ます。少しややこしいですが、居留ビザと停留ビザでは申請するための必要書類が異なります。
居留ビザ申請に必要な書類で最も面倒なものは健康診断書です。健康診断の項目は台湾当局により細かい規定があります。しかも、健康診断には健康保険が適用されないため、日本ではかなり高額な費用(数万円)が掛かってしまいます。
一方、台湾の病院で健康診断を受診した場合には、診断に掛かる費用は数千元程度で済みます。健康診断も簡単に受診することができる上に、費用がかなり安く済むことになります。
そのため、まずは日本で停留ビザ(60日間)を取得して、台湾に入国した後、台湾で停留ビザから居留ビザへの切り替えをすれば、申請に必要な書類に掛かる費用と手間を抑えることが出来るという訳です。
停留ビザ申請に必要な書類
停留ビザの申請に必要な書類などは下記の通りです。
- 旅券:残存有効期限が6ヶ月以上あること(マルチは15ヶ月以上)
- 査証申請書:1通(必ず本人の署名が必要)
- 写真:2枚(3.5cm x4.5cm)
- 入国・出国用の航空(乗船)券
- 査証手数料:5,300円(シングルの場合)
査証申請書は必ずウェブサイト上で必要情報を入力して、プリントアウトして持参しないと受け付けてもらえませんので注意。
それと、写真は2枚必要ですが、1枚はスキャンした後、返却されました。窓口で申請してから停留ビザを受け取るまでの所要時間は約1時間でした。(少し混んでいたからため)
停留ビザから居留ビザへの切り替えに必要な書類の文書認証
同時に、停留ビザから居留ビザへの切り替えの為に必要な必要書類の認証もしてきました。
- 無犯罪証明書
- 戸籍謄本
上記2点の文書認証ですが、こちらも窓口が混雑していたため、申請から受け取りまで1時間くらい掛かってしまいました。
文書認証にかかる費用は1通1,350円でした。
ちなみに、停留ビザの発給も各文書の認証も即日発効してもらいましたが、追加費用(50%増し料金)は必要ありませんでした。(← 配偶者が台湾人というのが理由らしい)