台湾人の外国人配偶者が永住許可を取得した時の方法やプロセスをまとめておきます。
永住許可についての審査基準は、以下の通りとなっていました。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。
つまり、日本人の配偶者の場合は、素行が善良であればOKということになります。
永住許可申請時に求められる素行善良
それでは、素行が善良であるとはどのようなことなのでしょうか?
自分の知る限りでは、重大な犯罪を犯していなければ問題ないのだろうと思います。
具体的には、納税義務があるにもかかわらず、納税をしていないのはアウト。
駐車違反をしてしまった場合は、罰金を支払う義務があるのに、罰金を支払っていないのはアウト。
駐車違反をしてしまった場合は、罰金を支払う義務があれば、支払っていれば問題なしだと思います。
日本人の配偶者として永住許可を申請できる要件
「日本人の配偶者」を持つ外国人の場合、以下の条件を満たせば「永住権」の申請をすることができます。
- 日本に1年以上居住
- 結婚後3年以上経過
そこで問題になるのは、以下のことが同時である場合は、ちょっとした問題が発生します。
- 日本で結婚
- 日本に居住し始める
- 3年間の「日本人の配偶者等」在留資格を取得
上記の永住権許可条件が正しければ、結婚申請してから3年以上経過していることが必要です。
ということは、永住許可申請が可能な時期と3年の「日本人の配偶者等」在留資格失効時期が、ほぼ同時期になります。
つまり、具体的には、私たちの場合は永住権許可申請可能時期が9月上旬、現在の「日本人の配偶者等」在留資格失効時期が10月中旬です。
申請から受理不受理の結果までの期間は不法滞在にならない
時間的には、永住許可申請後、1ヶ月くらいで当局からの許可が下りないと、不法滞在になるのか?
実際には、許可申請をしてしまえば、その申請結果が出るまでそれ相応の申請をすれば、在留期間の延長が認められるようです。
この場合は、永住許可申請の標準処理期間が数ヶ月から6ヶ月程度かかると考えると、前もって事前にどのタイミングで申請を進めて行くかを検討する必要がありそうです。
実際には、私たちは結婚して3年毎に台湾人妻の在留期間の更新許可申請をしていました。
毎回、在留期限ぎりぎりになって更新手続きをしていたので永住許可申請をする切っ掛けがないまま時間が経過してしまいました。
台湾人の妻の永住許可申請のケース
2011年12月、ようやく重い腰を上げて永住許可申請(日本人の配偶者等)をすることになりました。必要書類を集めて、申請書や保証(人)書などの必要なものを用意して、近くの入国管理局に行ってきました。
当日は平日ということもあり、入国管理局の窓口はあまり混雑してなかったです。
いつも混雑していて1時間待ちは当然だと思っていたのですが、今回は10分ほど待つだけですんなり窓口に呼ばれました。
事前に準備した必要書類を提出して、もし追加書類が必要な場合は、後日連絡があると告げられて、その日は退散しました。
大抵、印鑑を押し忘れていたり署名がないなどの不手際があったりするのですが、今回はあっさり窓口での手続きが受理されました。
あらかじめ法務省のHPやウェブ上の行政書士や知恵袋などの情報を参考にすると、順調にいけば6ヶ月後くらいにはハガキが届くはずです。
そう言えば、結婚したての時に日配ビザで在留資格取得を申請したときは、写真や馴れ初めやプライベートな履歴などいろんなものを用意して面倒な書類などを収集した記憶があったのですが、それと比べたら永住許可の申請は非常に簡単なものでした。
台湾人の配偶者の永住許可申請から結果までの流れ
2011年12月中旬に台湾人妻の永住許可の申請をしていました。簡単に、台湾人妻の日本の永住許可申請の今までの経緯を書き留めておきます。
2011年12月中旬 入国管理局に永住許可申請
2012年 8月中旬 入国管理局より追加資料提出の通知を受け取る
2012年 8月下旬 入国管理局へ追加資料を提出
2012年 9月中旬 入国管理局より保証人(日本人夫)宛にTEL有り
2012年10月上旬 永住許可申請の結果通知(ハガキ)を受け取る
2012年10月中旬 永住許可(在留カード)を受け取る
入国管理局に永住許可申請をしてから永住許可を証明する在留カードを受け取るまでのプロセスは上記の通りでした。申請してから、10ヶ月後にようやく永住許可が認められました。
標準的には永住許可の審査期間は8ヶ月ということだそうです。(2014年時点での標準処理期間は4ヶ月となっています)
申請したタイミングが悪かったため、10ヶ月も掛かったのかとも思いますが、 実は8月に一度通知があったことを考えると、その時に審査は一旦終了していたと推測しています。今回の私たちのように10ヶ月間の期間が掛かった理由は、私自身の個人的な状況に有るようにも思います。
1年以上日本を離れる場合は、再入国許可が必要ですので、これを忘れると永住許可も取り消しされるようです。
外国人配偶者の永住許可に必要な書類は?
最後に永住許可申請に必要な書類をまとめておきます。
(永住許可申請の場合は申請者の状況によって申請書類は異なります)
・永住許可申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
・配偶者の方(日本人)の戸籍謄本 1通
・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
・自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・パスポート 提示
・在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
・身元保証書(および身元保証人の印鑑) 1通
・申請が認められた場合は8,000円の収入印紙
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