出産育児一時金について、国際結婚した女性が海外出産する場合の諸手続きを私の経験にも続いて詳しく紹介します。
外国人の女性と結婚をした方は、妻が本国(海外)で出産をするケースも増えておきますね。
ここに注目
- 妻が外国仁なのに、出生育児一時金を申請することができるのか?
- 外国で出産した場合、出産一時金はもらえるのか?もらえないのか?
- もし、出産育児一時金を受け取ることができるとしたら、どのような手続きをすればよいのか?
- 海外出産の場合の出産育児一時金はどこで申請書を受け取り、どこへ提出をすればよいのか?
上記のような疑問に対して、台湾人の妻が台湾で出産をした時の日本側での諸手続きの内、出産育児一時金の申請と受領に関するレポートです。
台湾人の妻が、母国である台湾で海外出産(里帰り出産)をした際の諸手続きについて備忘も兼ねて書き留めておきます。
結論から言うと、外国人の妻が外国で出産した場合でも、日本の健康保険か国民健康保険に加入をしていれば、出産育児一時金は申請をすることで受け取ることができました。
海外出産で出産一時金を受給するための準備
日本人夫と台湾人妻の間に宿った次男を出産するため台湾人妻は母国・台湾で出産することに決めました。
そのため、海外出産に伴い日本での諸手続きと台湾での諸手続きのダブル手続きをしなくてはならなくなりました。そこで、今回は出産一時金についてご紹介します。
妻の海外での出産に先立ち、日本の所轄の役所で出産一時金についての手続きを確認しておきました。
役所の担当者には、妻は台湾出身であること、今回は台湾で出産すること、出産後数カ月後に日本に帰国すること等を伝えたうえで、手続きに必要な書類などは何かを聞いておきました。
まず、当然ですが前提として日本国内の健康保険あるいは国民健康保険に加入していないと、出産育児一時金は受け取れないということがポイント。
出産育児一時金の申請・手続きをする場所
出産育児一時金は健康保険か国民健康保険の基金から拠出されるものです。
そのため、必要な手続きは企業の健康保険に加入しているのか、国民健康保険に加入しているのかによって違います。
企業の健康保険に加入している場合は、健康保険組合やけんぽ組合に対して、申請の諸手続きを進めることになります。
そして、国民健康保険に加入している場合は、市役所や区役所の窓口で申請の手続きを進めます。
必要な書類や手続きについては各組合か役所によって異なる場合がありますので問い合せてみましょう。
海外出産で出産育児一時金を受給するための必要書類など
以下は、私が出産育児一時金を区役所で手続きをした際の必要書類について紹介します。
海外出産の際の出生育児一時金についての申請は、下記の必要書類などを用意する必要があるとのことでした。
- 出生届書(役所にある)
- 出生証明書(台湾の医師に発行してもらう)
- 上記証明書の翻訳文(形式不問、翻訳者のサイン)
- 印鑑
- 母子健康手帳 など
特に海外出産の場合に重要なポイントは出生証明書が出生した国のものとなりますので、ほとんどの場合は外国語になってしまうという点でしょう。
海外の外国人医師が発行した出生証明書を翻訳する必要がありました。
出生証明書の翻訳と迅速な郵送がポイント
外国語で書かれた出生証明書を日本語に翻訳する手間について詳しく紹介します。
私の場合は台湾人妻が台湾で出産した後、早急に日本に出生証明書を送るように手配しておきました。
実は、出産直後に妻に翻訳をしてもらうのは体力的にも負担が大きいため、出産前に出生証明書の見本を参考に翻訳文を作成しておきました。(事前準備が重要)
というわけで、出産後、妻の親族からすぐに日本に送ってもらった出生証明書を持って、役所に出向き、無事、手続きをスムーズに進めることが出来ました。
このように、事前に出生証明書の翻訳文を準備しておき、出産後に出産した外国から日本へ郵送してもらった書類を受け取り、手続きをスムーズに進めることで、出産育児一時金を滞りなく受け取ることができました。
このような書類を日本と台湾との間で迅速に郵送するのは結構時間が掛かるものですが、自治体によっては暫定的に写し(コピー)でも可というところもあるかもしれませんね。(私の居住している自治体は原本が必要でしたが...)
とりあえずコピーでも可ということであれば、PDFにしてメールで送信してもらうか、FAXでやり取りすれば大幅に時間が短縮できて便利なのですが・・・。
まとめ
出生育児一時金は加入している組合や役所によっても異なりますが、30万円~40万円くらいですので、出産時の出費を考えると大きな金額になります。
海外出産でも健康保険や国民健康保険に加入をしていれば、申請することでスムーズに受け取りができますので、事前準備をしておくと安心でしょう。
また、大前提として、日本の保険から拠出される一時金ですので、海外移住(住民票が日本にない)している方(配偶者のどちらかが日本国籍)が海外で出産して出産育児一時金を受け取るためには、一旦、日本に帰国して住民票登録をして国民健康保険などに加入する必要がありそうですね。
海外で出産する場合は、諸手続きが国により異なり複雑になりますので、事前に下調べをして、出産前に一つひとつ準備しておくことをおすすめします。
コメント