在留届とは?
在留届は旅券法で定められた義務
海外に移住した場合は、在留届を交流協会(台湾の場合)に提出しましょう。
「旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。」
在留届と住民票の違いとは?
そこで疑問に思うことは、「在留届」と「住民票(住民登録)」の違いです。
「よくある誤解として「自分は日本に住民票を残してあるので在留届は提出しない。」
「在留届を出したら日本の住民票が消えてしまう。」
と思われている方もいらっしゃいますが、日本の住民票とは別のものですので、「在留届」を出したからといって住民票が消えたりすることはありません。
在留届の目的とは?
上記の通り、在留届と住民票は全く別物です。それでは在留届は何のために提出するものなのでしょうか?
- 事件・事故、思わぬ災害が発生した際に、日本の大使館や総領事館はこの「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
- 大規模災害などの場合には、「在留届」に記載されたメールアドレスへ、参考になる情報をお送りします。
- 「在留届」は、パスポートの更新や在留証明を発行する際の住所確認のための資料となります。また、海外に在留する日本人の人数を把握するために使用されます。
- 交流協会でのパスポートの申請、各種証明書の申請、在外選挙人登録の申請等を行う際に、在留届が提出されていると簡単になります。
- 警察等から日本人の落し物が交流協会に届けられた場合、在留届によって持ち主の連絡先を確認し、落し物をお返しすることができます。
- 「旅券法」という法律には、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は「在留届」を提出する必要があると定められています。つまり、永住されている方、海外赴任されている方はもちろん、留学生の方も対象となります。
在留届の提出方法
在留届の提出方法は、下記の通りです。
- 郵送またはFAXによる方法
- インターネットによる方法
郵送またはFAXで届け出る場合は、所定の用紙を交流協会ウェブサイトからダウンロードして交流協会台北事務所(在留届係)宛てに提出します。
また、インターネットで届け出る場合は、外務省が運営している「在留届電子届出システム」(ORRネット)でオンラインで提出が出来ます。