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国民健康保険に加入なら海外での病気・治療時も安心
健康保険法が改正され、国内での医療費と同様に、国民健康保険加入者が海外で治療を受けた時の医療費についても、保険費用の給付が受給できるようになりました。
日本国内で医療機関に掛かった場合と同様に、自己負担分(3割負担)は別に支払わなければいけません。
ただし、この制度を利用することで、海外旅行保険に加入していなくても、海外で病気や怪我をした時の費用負担が軽減されることになります。
どのような時に海外療養費制度は利用できるか?
海外療養費制度は、日本国内に住民登録(住民票)のある方が旅行などの海外での短期在住中に、何らかの治療を受けた場合に療養費が給付される制度です。
長期間(約1年以上)国外に居住する場合には、この制度の対象外となります。現地での退院前に下記の書類を ダウンロード(印刷)して、病院の受付、または医師に記入してもらいます。
- 診療内容明細書
- 領収明細書
帰国後に手続きをすることも可能ですが、退院後、時間が経過してしまうと、領収書や医師による診断書のやり取りが煩雑になりますので、現地で書類を揃えるようにしましょう。
海外療養費制度を利用して払い戻し(給付額)される範囲
基本的に日本国内での保険医療機関などで給付される金額を標準として決定した金額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が、海外療養費として受け取ることができます。
給付額の具体例
原則として、国保の一般被保険者は、標準額(実費額)の7割、退職被保険者は8割、その家族は入院8割、外来7割。70歳以上の後期高齢者は9割です。
給付額の具体例①
例えば、実際に支払った額(実費額=120万円)が標準額(100万円)よりも大きい場合、標準額から被保険者の一部負担金相当額(30万円)を控除した額(70万円)となります。
給付額の具体例②
実費額(80万円)が標準額(100万円)より小さい時は、実費額から被保険者の一部負担金相当額(24万円)を控除した額(56万円)となります。(3割負担の場合)
海外療養費制度の利用可能な対象者
- 国民健康保険加入者
- 日本在住(国外に約1年未満)
海外療養費対象外の治療(例外規定)
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(人工授精などの不妊治療 、心臓や肺などの臓器の移植など。)
- 出産時の自然分娩は保険対象外ですが、申請をすれば、出産育児一時金が支払われます。
- 救急車の料金や差額ベッド代。
- その他日本国内で保険適用となっていない医療行為。
海外療養費制度を利用するための手続き
海外渡航中に治療を受け、帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合には、次の手続きが必要です。
- 受診した海外医療機関での診療費の全額を一旦支払う。
- その医療機関で「診療内容明細書」と「領収明細書」を発行してもらう。
- 帰国後、加入している市町村窓口へ「療養費支給申請書」とともに申請する。
- 「海外医療費支給決定通知書」が送られてくる。
- 市町村から保険給付金が払い戻される。
医療機関に提出する書類
受診した海外医療機関で、治療内容や診療費などの証明書を発行してもらいます。
翻訳を外部に依頼するか、自分でするかにより申請時の必要書類が異なります。
それぞれの手順を列挙しておきます。
翻訳を翻訳会社に依頼する場合の書類
- 診療内容証明書
- 領収明細書 医科、調剤
- 歯科用領収書明細書
- 国民健康保険用国際疾病分類表
翻訳を個人で行う場合、各書類の一番下に住所と名前を記入と押印をします
申請時に必要な書類は、海外の医療機関等が記入した以下の書類です。
- 「診療内容明細書」(オリジナルと日本語の翻訳が必要)
- 薬品名が書かれた明細書
- 歯科治療は、病名または症状、歯の部位(番号)、使用材料名を記入してもらう
- 「領収明細書」または、「同明細書に準ずる証明書」(オリジナルと日本語の翻訳が必要)
- 療養費支給申請書(役所で申請するときに記入)
- 保険証
- 世帯主名義の銀行口座(振込先)
- 世帯主の印鑑(認印)
払い戻し金額と注意点
払い戻しされる額は、支給決定日の外国為替レートで円に換算されます。
海外療養費制度利用時のその他注意点
- 月をまたがって治療を受けた場合は、「診療内容明細書」 「領収明細書」は、1ヵ月単位で医療機関に作成してもらいましょう。
- 海外旅行傷害保険や生命保険など、他の保険に申請の場合は、それぞれオリジナルが必要かどうか確認が必要です。オリジナルが必要な場合は、あらかじめ医療機関に必要枚数を発行してもらいます。
- 外国語で書かれている場合は、翻訳が必要です。翻訳は自分で翻訳文を作成するか、国保の翻訳サービス(1件あたり3,000円)も利用できます。自分で翻訳する場合は、翻訳者の住所、氏名、押印が必要です。
- 書類は各自治体の国保の窓口にあります。
- できるだけ早めに申請しましょう。(申請期間を過ぎると失効になります。)
市町村への払戻金の請求をするための申請期間は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
書類が不備の場合、払い戻してもらえない恐れがあるため、早めに手続きをしましょう。
その他の詳細については、市町村の国保の窓口(または国保組合)に問い合わせてみましょう。