台湾への入国時の台湾ドルおよび外貨の持ち込み制限と台湾からの出国時の台湾ドルおよび外貨の持ち出し制限について詳しく紹介します。
台湾へ移住される方や台湾でロングステイを考えている方はお金を現金で日本から台湾へ持って来ようと考えている方もいることでしょう。
ココに注目
- 台湾への入国時の台湾ドルの持ち込み制限はいくらまでなのか?
- 台湾への入国時の外貨(日本円含む)の持ち込み制限はいくらまでなのか?
- 台湾からの出国時の台湾ドルの持ち出し制限はいくらまでなのか?
- 台湾からの出国時の外貨(日本円含む)の持ち出し制限はいくらまでなのか?
- 有価証券や金(ゴールド)の持ち込みや持ち出し制限はどうなのか?
以上のような国を跨いだ現金や有価証券やゴールドの持ち込みと持ち出しの制限について、台湾の法律に基づいて詳しく紹介します。(引用元:財政部關務署)
台湾の通貨については下記記事をご覧ください。
≫≫ 台湾の通貨の種類(紙幣&硬貨)台湾元とニュー台湾ドルの違いは!?
この記事の目次
台湾へ入国時の台湾ドルの持ち込み制限
台湾へ入国時の台湾ドルの持ち込み制限は10万台湾ドルまでは持ち込むことが出来ます。
10万台湾ドルを超過する金額の台湾ドルを持ち込む場合は入国前に申請が必要です。
入境旅客攜帶新臺幣以10萬元為限,超過限額時,應在入境前先向中央銀行發行局申請核准(電話:02-23571945),持憑向海關申報,經查驗後放行;超額部分未經核准,不准攜入。未申報者,其超過新臺幣10萬元部分沒入之;申報不實者,其超過申報部分沒入之。
台湾へ入国時の外貨の持ち込み制限
台湾へ入国時の外貨の持ち込み制限は1万米ドル相当額までは持ち込むことが出来ます。
1万米ドルを超過する金額の外貨(日本円を含む)を持ち込む場合は入国前に申請が必要です。
旅客攜帶外幣進入國境超過等值美幣 1萬元者,應向海關申報。未申報者,其超過等值美幣1萬元部分沒入之;申報不實者,其超過申報部分沒入之。
台湾へ出国時の台湾ドルの持ち出し制限
台湾へ出国時の台湾ドルの持ち出し制限は10万台湾ドルまでは持ち出すことが出来ます。
10万台湾ドルを超過する金額の台湾ドルを持ち出す場合は出国前に申請が必要です。
出境旅客攜帶新臺幣以10萬元為限,超過限額時,應在出境前先向中央銀行發行局申請核准(電話:02-23571945),持憑向海關申報,經查驗後放行;超額部分未經核准,不准攜出。未申報者,其超過新臺幣10萬元部分沒入之;申報不實者,其超過申報部分沒入之。
台湾へ出国時の外貨の持ち出し制限
台湾へ出国時の外貨の持ち出し制限は1万米ドル相当額までは無申告で持ち出すことが出来ます。
1万米ドルを超過する金額の外貨を持ち出す場合は出国前に申請が必要です。
旅客攜帶外幣出境超過等值美幣 1萬元者,應向海關申報。未申報者,其超過等值美幣1萬元部分沒入之;申報不實者,其超過申報部分沒入之。
有価証券の持ち込みと持ち出し制限
有価証券の持ち込み制限
有価証券の持ち込みの場合は1万米ドル相当額を超過する場合は税関への申告が必要です。
指無記名之旅行支票、其他支票、本票、匯票或得由持有人在本國或外國行使權利之其他有價證券,旅客攜帶有價證券入境總面額逾等值美幣1萬元者,應向海關申報。未依規定申報或申報不實者,科以相當於未申報或申報不實之有價證券價額之罰鍰。
有価証券の持ち出し制限
有価証券の持ち出しの場合は1万米ドル相当額を超過する場合は税関への申告が必要です。
指無記名之旅行支票、其他支票、本票、匯票或得由持有人在本國或外國行使權利之其他有價證券,旅客攜帶有價證券出境總面額逾等值美幣1萬元者,應向海關申報。未依規定申報或申報不實者,科以相當於未申報或申報不實之有價證券價額之罰鍰。
金(ゴールド)の持ち込み制限と持ち出し制限
金(Gold)の持ち込み制限
台湾入国時に金(ゴールド)を持ち込む場合は2万米ドル相当額以上の場合は経済部国際貿易局へ輸入許可証の申請が必要です。また税関での手続きも必要です。
所攜黃金總值逾美幣 2萬元以上者,應向經濟部國際貿易局(以下稱貿易局,電話:02-23510271)申請輸入許可證,並向海關辦理報關驗放手續。未申報或申報不實者,處以相當於未申報或申報不實之黃金價額之罰鍰。
金(Gold)の持ち出し制限
台湾出国時に金(ゴールド)を持ち出す場合は2万米ドル相当額以上の場合は経済部国際貿易局へ輸出許可証の申請が必要です。また税関での手続きも必要です。
所攜黃金總值逾美幣 2萬元以上者,應向經濟部國際貿易局(以下稱貿易局,電話:02-23510271)申請輸出許可證,並向海關辦理報關驗放手續。未申報或申報不實者,處以相當於未申報或申報不實之黃金價額之罰鍰。
その他
中国人民元
中国人民元について、台湾への持ち込みも持ち出しも2万人民元を超過する場合は申請が必要です。
マネーロンダリング法
ダイヤモンド、宝石、プラチナなどの50万台湾ドル相当を超える価値の場合は税関への申告が必要です。
攜帶總價值逾等值新臺幣50萬元,且超越自用目的之鑽石、寶石及白金者,應向海關申報。
まとめ
以上、現金、有価証券、金(ゴールド)などについて、台湾の輸出入に関わる持ち込みと持ち出しの制限について詳しく紹介しました。
台湾への入国や台湾からの出国時に多額の現金や貴重品などを所持する方は少ないと思われますが、ルールを逸脱した場合はその場で没収されることにもなりますので注意してください。
最後に、台湾の出入国時の現金などの持ち込みと持ち出しの制限について、ポイントをまとめておきますので参考にしてください。
台湾へ入国時の持ち込み制限
- 台湾ドル:10万台湾ドルまで
- 外貨:1万US$相当額まで
- 有価証券:1万US$相当額まで
- ゴールド:2万US$相当額まで
台湾から出国時の持ち出し制限
- 台湾ドル:10万台湾ドルまで
- 外貨:1万US$相当額まで
- 有価証券:1万US$相当額まで
- ゴールド:2万US$相当額まで
最後に、台湾へ現金を持ち込む方法よりも海外キャッシングで現地のATMからお金を引き出したほうが為替レートがいいですよ。詳しくは下記記事をご覧ください。