【相談】日本在住台湾国籍の方が独身証明書を取得する方法

台湾人が独身を証明するために戸籍謄本を取得する方法と離婚や死別で独身になった場合の手続きなどについて、台湾現地からレポートします

日本人が台湾人と国際結婚をする場合には、相手(台湾人)の婚姻ステイタスが独身であることを証明するために(台湾の)戸籍謄本を取得して証明します。

当ブログサイトの購読者の方から、下記のようなご質問を受けました。

こんにちは。台湾国籍の京都在住のの63歳の男性です。
失効していますが、台湾国籍パスポートを所有してます。日本生まれれで特別永住の資格を有しています。
日本人の妻を亡くし現在は、独身です。再婚を目指し結婚相談所に登録しましたら、台湾での独身証明が必要と言われました。
色々なサイトを見て調べましたが、日本で代行業者に頼むか、直接台湾に赴くかと考えていますが、日本語しか話せないのですが、その辺も踏まえまして、アドバイスなどお聞かせ頂けます様お願いします。

 

死別した場合の日本と台湾での戸籍はどうなる?

予め断っておきますが、私は行政事務の専門家ではありませんので、アドバイスを出来る立場にはありませんが、今までの経験から(おそらく)このような手続きが必要になるだろうという私見を述べたいと思います。

まずは、上記ご質問内容を整理しておきます。

  • 台湾人(ご相談者)は日本人の妻と結婚していた
  • 日本人の妻の他界により、現在は独身の状況
  • 再婚を検討しているため、独身を証明する公的書類が必要

上記のご質問内容だけですと、重要な部分が分かりませんので、私の方で推測した内容で話を進めていきます。

日本と台湾の戸籍上の現状分析をすると、下記のようになるかと思います。

  • 日本での戸籍上は婚姻ステイタスは独身
  • 台湾での戸籍上の婚姻ステイタスは不明

つまり、重要な点は、台湾での戸籍上の婚姻ステイタスが、どのようになっているかという点です。日本では、日本人の妻が亡くなられた時に、死亡届が出ているはずです。そのため、亡くなられている日本人の妻の戸籍を取得します。また、外国人登録原票記載事項証明書も取得します。この2つの公的証明書により死別している事実は証明出来ると思います。

そこで、重要な点になりますが、日本人妻が亡くなられた時に、台湾での戸籍に死別した事実の登記がされているかどうかです。もし何もされていないのであれば、台湾での婚姻ステイタスは、未だに婚姻関係があることになり、独身ではないということになります。

こうなると、かなり複雑な手続きが必要になるかもしれません。この場合は、まず、日本では死別により独身だという婚姻ステイタスを、台湾の戸籍に反映する必要が出てくるかと思います。

その場合の手続きは、私は経験がありませんので、確かなことは分かりませんが、結婚の手続きと同じような手続きが必要だとすると、京都在住の場合は台北駐大阪経済文化弁事処を通して手続きを進めることになります。

推測される手続きは下記の通りになるかと思います。

  • 死別した妻の戸籍謄本を取得
  • 外国人登録原票記載事項証明書を取得
  • 上記の両方(どちらか一方?)をもって弁事処で手続き
  • 弁事処から台湾の地方戸政事務所にデータ転送
  • 台湾の戸政事務所に登記完了

勝手な推測ですが、上記のような流れで台湾の戸籍に登記されるかと思います。

 

台湾人の戸籍謄本の取得は?

台湾での戸籍謄本の取得方法は? 中華民国国民身分証があれば、戸政事務所に行けば、取得することができます。

そうすると、わざわざ独身を証明するための戸籍謄本を一通取得するためだけに、台湾に赴かなければなりません。

最も良い方法は、親族が台湾にいれば、兄弟や親戚に依頼するのが良いのですが、それも難しいということであれば、…?

台北駐大阪経済文化弁事処を通して、戸籍謄本を取得するサービスがないかどうか問い合わせてみてはいかがでしょうか?

もしそのようなサービスがなければ、やはりやむを得ず台湾の自分の戸籍がある都市の戸政事務所に赴き、戸籍謄本を取得するしかありません。

いずれにしても、日本における台湾のお役所を兼ねている「台北駐大阪経済文化弁事処」に相談してみるのが最も確実で手っ取り早いと思われます。

>>> 台北駐大阪経済文化弁事処の領事内容と手数料

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