海外在住の日本人の非居住者が日本での免税制度を利用する方法についてのご紹介です。
もう少し詳しく説明すると、一般的には、免税制度は日本に観光などの目的で日本に来た外国人が、買い物をして購入した商品を日本で消費せずに海外に持ち出す場合に適用される制度です。
非居住者にとっての免税制度のメリットとは?
ところが、日本人が海外に在住していると日本の非居住者として扱われます。
この場合も、日本人が一時帰国して日本で商品を購入して、その後そのまま海外に商品を持っていくと日本の免税制度が利用できるようになっています。
2014年10月からその免税制度が改正されて、適用商品や適用店が大きく緩和されました。
改正された免税制度を利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
8%の消費税(今後増税された場合は10%の消費税)が還付されるというメリットがあります。
免税される消費税とはどのようなもの?
そもそも、国内で消費されるモノやサービスに対して課される税金が消費税という位置づけです。そのため、外国人であろうと日本人であろうと海外に持ち出されるモノに対しては消費税は課されるべきではないと言えましょう。
そのため、海外に住んでいる日本人は、この8%の消費税を負担する必要がないため、少し安く商品を購入することができるというわけです。
日本の非居住者の定義と免税対象者
それでは、上記の非居住者とは、どのような日本人のことを示しているのでしょうか?
観光庁と経済産業省が出している指針では、以下のような人を非居住者と位置づけています。
「外国為替及び外国貿易法」第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者
- 一般的な外国人旅行者等
- 日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6ヶ月未満で出国する者等
上記の規定を要約すると、以下の3つの条件を全て満たす日本人と解釈できます。
- 日本人の場合は、2年以上外国に滞在する目的(予定)
- 出国後、日本に一時帰国
- 日本での滞在期間が6ヶ月未満で出国
つまり、2年間海外に居住している実績はパスポートを確認すれば分かりますが、2年間の海外での滞在「目的」(予定で出国)をどのように証明するのでしょうか。
購入時にはパスポートの提示が必要条件となっており、パスポートに「購入記録票」を添付され、パスポートには「輸免」という割印をされます。なるほど、そこまで証拠が残ると、この制度を使って悪さをしようとしてもできないでしょう。
免税対象となる対象商品は個人で消費するものだけ
それでは、免税対象となる商品はどのようなものなのでしょうか?
既存の免税対象物品:
- 家電製品、洋服、かばんなど(消耗品以外のもの)
- 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が、
1万円を超えるもの5千円以上のもの
新規の免税対象物品:
- 消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)
- 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計額が、
5千円を超え5千円以上、50万円までの範囲内のもの
※2016年5月から適用される販売合計額が引き下げられ一部緩和されました。
その他、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は免税販売対象外となります。つまり、海外でも個人で消費される物品が免税対象商品というわけです。
免税制度を利用する方法と手続き
- 店舗内の免税専用窓口で非居住者と伝え、パスポートの原本を提示します
- 会計は現金・カードともに可能(請求額に消費税が含まれていない事を確認!)
- 免税申込書の内容を確認しサインします
- 免税申込書が添付されたパスポートを受け取ります
- 日本から外国へ出発時、空港内の税関で免税申込書を提出します
上記5のパスポートに添付された免税申込書の扱いですが、空港での手続きについて調べてみても、ネット上では見つかりませんでした。
そこで、チェックインの際に空港スタッフに聞いたところ、出国手続き後に回収ボックスがあり、その箱に入れるだけでよいという回答でしたが…。
実際には、保安検査場での手荷物などのセキュリティーチェック後の出国審査前の場所に回収ボックス(中部国際空港の場合)がありました。この回収ボックスに自分で免税申込書(購入品記録)を投入するだけです。ちなみに、日本人ではこの制度を利用している人が少ないため、日本語での説明表記はなく、全て外国語でした。
つまり、免税品を購入した場合の出国時の税関手続きは、下記のような手続きの順序になります。
- 保安検査場でセキュリティーチェック
- パスポートに添付された免税申込書を回収ボックスに投入
- 出国審査
ここで、一つ疑問を持つ方もいるかもしれませんね。免税申込書(購入品記録)と実際の購入品の実物の照合は、誰も何もしていないことに気が付きます。悪知恵を思いつく方は…と考える人もいるかもしれませんね。
大都市部を中心に徐々に拡大しつつある免税対応店
最後に、この制度を利用する消費者は複雑な手続きは、それほどなさそうですが、免税店側は非常に煩雑な手続きをする必要がありそうです。免税店は、正式には輸出物品販売場と呼称されるようですが、許可制になっているようです。
各都道府県別の免税店数は、下記の順番で多くなっています。
- 東京
- 大阪
- 福岡
- 北海道
主な免税店には、イオンやビックカメラなどもあり、その他にもユニクロなど、続々と外国人観光客の爆買いを取り込もうと多くの企業が免税対応を進めています。
また、日本人の一時帰国組でも十分利用価値が高そうです。今後、免税店が多くなっていけば、日本を訪れる外国人にとっても、日本に一時帰国する日本人にとっても、この免税制度が利用しやすくなります。次回、日本に帰国した際には是非試しに利用してみようと思います。実際に、大手家電ショップで利用しましたが、店員が慣れていたため、スムーズに買い物ができました。
初めて免税制度を利用して税抜きで買い物をするための実際の手続きなどは下記をご参照下さい。
日本ではじめて免税制度を利用して消費税なしでショッピング
コメント