海外滞在で運転免許証が更新切れで失効した場合の対処法

海外滞在中に自動車運転免許証の更新期限が切れてしまい失効してしまった場合の対処法について、愛知県の場合を例にして情報をシェアします。今回、私は運転免許証の更新時期を忘れており、日本の運転免許証が失効してしまうことになりました。

実は、運転免許証の有効期限は「平成28年・・・」との記載は忘れていなかったのですが、今年は「平成27年」だと勘違いしており、日本の実家から免許証の更新ハガキが郵送されてきたという知らせで、はじめて自分の勘違いに気が付きました。

実際には、明日にでも日本へ向かいとんぼ返りをすれば、まだ通常の更新は可能なのですが、よく調べてみたら、失効時の救済措置があるようでしたので、次回日本に帰国した時にでも期限切れ手続きの申請をして失効してしまった免許証を復活させようと思います。

 

失効した運転免許証は「やむを得ない理由」の有無により救済内容が異なる

「やむを得ない理由」とは、下記のような事象で、特別に必要となる書類はそれぞれ異なります。

  • 海外旅行等(パスポートで出国と入国がわかるもの又は出入国管理証明書)
  • 災害にあったこと(市町村が発行する証明等)
  • 病気、負傷等(入院証明書、診断書等で病名、入院期間等が明記されているもの)
  • 身柄の拘束等(在監証明等)

つまり、私の場合は、上記の例では海外旅行等の事例に当てはまり、海外滞在がやむを得ない理由になります。つまり、パスポートの日本への出入国時期を確認して日本滞在期間と運転免許証の免許証の有効期限とが重なっていなければ、やむを得ない理由になりそうです。

「やむを得ない理由」がある場合の救済措置では、運転免許の経歴は継続されますが、そうでない場合は、その措置が適用されないようです。つまり、具体的には「優良運転者」などの場合は経歴が継続されるということのようです。

ただし、この場合でも、失効後3年以上経過する場合は、全ての救済措置は適用されなくなり、運転免許証を最初から取得しなおさなければならなくなるようです。

 

失効後の経過期間により救済措置の内容が異なる

失効した経過期間は下記の通り区分されています。

  1. 失効後6ヶ月以内
  2. 失効後6ヶ月を超え1年以内
  3. 失効後1年を経過または3年を経過

やむを得ない理由の有無と失効後の経過期間により、救済措置が異なります。例えば、やむを得ない理由がある場合は、失効後3年以内であれば、学科試験や実技試験は免除され、運転免許の経歴も継続されるとのことです。ただし、その理由が解除されてから(海外滞在の場合は日本への帰国日)、帰国後1ヶ月以内に手続きをする必要があるとのことです。

 

更新に必要な書類と費用は?

手続きに必要な書類など

  • 失効した免許証
  • 住民基本台帳法の適用を受ける方(日本人、特別永住者、在留資格をもって中長期在留する方など)本籍(又は国籍)の記載がある個人番号が印字されていない住民票の写し(コピーしたものは不可)1通
    ※外国からの一時帰国等で住民登録がされていない(住民票の写し(コピーしたものは不可)が提出できない)場合は、戸籍抄本と一時居住証明書
  • 申請用写真1枚
    申請日前6か月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身・無背景の縦3cm、横2.4cmのもの
  • 外国免許をお持ちの方は、外国の免許証

その他、高齢者の場合や外国人の場合などは必要書類などは異なるようです。私の場合は、上記の書類などが必要になりそうです。

手続きに必要な費用

免許証の種類やその種類の数により必要な費用が異なります。私の場合は、第一種普通運転免許証の一種類だけで、優良運転者ですので、最も安い費用で済みそうです。

試験手数料:1,850円
交付手数料:2,050円
講習手数料: 500円
合計   :4,400円

実際には、上記の費用に加えて、役所で「住民票の写し」を発行してもらう費用も必要です。

来年の旧正月を挟んだ休み中に日本へ帰国後に、失効した運転免許証の手続きをして復活させた場合は、その経緯をご報告します。

 

海外在住中に失効した運転免許証を更新・復活させた体験記

上記の追記になりますが、台湾在住中に自動車運転免許証が失効してしまったため、帰国後に運転免許センターへ出向いて手続きをしてきました。そして、通常通りに自動車免許証を更新することが出来ましたので、一時帰国中の日本からレポートします。

上記のように失効後の更新に必要な書類などを持って、受付窓口へ行くと、パスポートのチェックがありました。やむを得ない理由による失効を確認するために、失効時期に日本に滞在していた足跡がないかのチェックをしているようでした。

ただし、上記の内、「外国免許をお持ちの方は、外国の免許証」とありましたが、特に、窓口スタッフから提出を求められませんでしたので、提示しませんでした。私は台湾の自動車運転免許証を所持していたため、一応持参したのですが、ややこしいことになり、時間が余分に掛かると面倒なため、提示を求められたものだけを見せました。特に問題はないようでした。

その後の手続きなどは、通常の更新と同じようでしたが、異なることだけを挙げておきます。

  • 更新のための費用が少しだけ高くなった(1,000円くらい高い?)
  • 免許証の裏に「初心者標識免除」のインク記載が付けられた

上記の内、「初心者標識免除」については窓口スタッフから簡単な説明を受けたのですが詳しいことは不明。説明によると、免許書自体は更新ではなく、新規発行になるため、初心者マークを付ける必要があるのですが、その義務が免除されるようです。ただし、「優良」運転免許証は通常通り継続されました。

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