台湾移住の際の日本と台湾の健康保険加入の選択肢

結婚後台湾に移住する場合の台湾と日本の健康保険についてレポートします。
先日、当ブログの読者様から下記のようなお問い合わせを受けました。

私は先日台湾人の夫と結婚し、ビザの手続きが済み次第台湾に行く予定です。
お聞きしたいのですが、健康保険はどうなさっていますか、台湾の健康保険に入るか、国民健康保険に入りなおすか迷っています。台湾の健康保険が日本人にとってどういったものか悩んでいます。日本に住民票を残して国民健康保険に入った方が良いでしょうか?お知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

 

台湾の全民健康保険に関する以前のまとめ記事
台湾の全民健康保険のまとめ|月額費用と加入条件や規定

 

上記、お問合せいただいた健康保険の件ですが、検討するにあたり前提と状況が分からないと結論を出しにくいですので、下記のような前提で考えてみます。

  • 現在、台湾の配偶者と婚姻済みで、今後は台湾へ1年以上(少なくても半年以上)継続して居住予定。
  • 台湾あるいは日本の健康保険の月額保険料はできるだけ安くしたい。

例え半年だけであっても、重症の病気や大きな怪我をしてしまうと、大きな経済的負担を負うことになってしまいます。そのリスクを軽減するためにも、健康保険は何らかの形で加入しておくと安心できます。ただし、台湾ではちょっとした風邪や腹痛くらいであれば、健康保険制度を利用しなくても、診察・薬剤費用は比較的安いというのも事実です。

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まずはじめにすべきことは、現在、日本の国民健康保険か健康保険組合などの健康保険に加入する(している)場合の月額保険料を確認することです。

上記の月額保険料があまりにも高くなってしまう場合は、民間の海外旅行・留学保険などを検討してみてください。(半年間か1年間程度の保険商品はありますが、加入条件に合致するかは確認が必要)

そして、国民健康保険、健康保険、民間海外旅行保険の内、どれが最もコスパが高いかを比較検討します。

いずれにしても、台湾に移住した場合でも半年間は台湾の全民健康保険には、加入できません。(台湾に継続して6ヶ月以上居住していることが加入の際の最低条件です)そのため、半年分の健康保険は日本で確保しておく必要があります。

 

台湾での継続した居住期間が6ヶ月以上経過すると、役所から台湾の全民健康保険加入手続きの通知が届くかと思います。その後、加入手続きではパスポートにより台湾に継続して6ヶ月間以上滞在しているか確認されます。

一般的に、日本の国民健康保険と台湾の全民健康保険を比較すると、特別な理由(日本で失業したため健康保険が免除されるなど)がない限り、台湾に移住予定であれば台湾の全民健康保険に加入した方が、保険料は安くなると思います。ただし、台湾人の配偶者が特に高額所得者の場合は、台湾の全民健康保険も所得により決定されますので、それ相応の保険料になるかと思います。

 

以上のことをまとめると、一般的には下記のようなプロセスがいいのではないかと思います。

台湾居住6ヶ月間 :日本の(国民)健康保険(※)
または民間の海外旅行・留学保険(6ヶ月間)に加入
台湾居住6ヶ月以降:台湾の全民健康保険に加入
(同時に)日本の(国民)健康保険から脱退
(←この場合は日本に一時帰国する必要があるかもしれません)
民間の海外旅行保険の場合はそのまま契約終了
(※)ご存知と思いますが、日本の国民健康保険に加入していれば、海外での疾病の際であっても相応の医療費の還付を受けられます。

 

最後に付け加えておきますが、上記は台湾の全民健康保険に加入する前提の話です。
そのため、台湾人配偶者の方が加入している健康保険の種類により、台湾人の配偶者という理由(婚姻理由)で6ヵ月間を待たずに即座に加入できる保険組合もあるかもしれませんが、そこまでは分かりません。(日本の場合であれば、企業の健康保険組合の健康保険では国際結婚(外国人)であっても、日本人の配偶者になれば即座に加入できました)

 

以上、私の私見です。これが正しい方法か分かりませんが、台湾の全民健康保険は台湾に6ヶ月以上滞在するのであれば加入することをオススメします。ただし、台湾に来てからまた日本に直ぐ戻る場合などは、台湾の全民健康保険の脱退手続が必要になったりします(この手続をしないと永遠に保険料を払う羽目になります)ので、ちょっと厄介です。(台湾に永住する場合は何ら問題はありません)

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